2021-04-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
この施設に対して、報道機関から、何人ぐらいの方を接種されますか、高齢者にと聞いたら、最初は、できるだけほとんどの人を打ちたいと思いますと答えたら、報道機関の方から、いや、でも、厚労省のガイドラインは本人同意必要ですよ、全員、本人同意を取れているんですか、家族同意では駄目ですよと厚労省は言っていますよと言われたら、この施設も、ああ、確かにそうなんですね、じゃ、厳格にやりましょうということでやったら、ここに
この施設に対して、報道機関から、何人ぐらいの方を接種されますか、高齢者にと聞いたら、最初は、できるだけほとんどの人を打ちたいと思いますと答えたら、報道機関の方から、いや、でも、厚労省のガイドラインは本人同意必要ですよ、全員、本人同意を取れているんですか、家族同意では駄目ですよと厚労省は言っていますよと言われたら、この施設も、ああ、確かにそうなんですね、じゃ、厳格にやりましょうということでやったら、ここに
ただ、今のコロナの状況においては、そういう一歩を踏み出した、ある意味で政治判断かもしれませんが、そういうことを明記しないと現場は本当に混乱すると思いますし、もちろん家族同意でも、家族が打つべきじゃないと思うときは同意するわけないわけですから、このことはちょっと、割と現場は今大混乱していますので、大きな問題になると思いますので、けんかするんじゃなくて、前向きな形で是非決着させたいと思います。
それで、その家族同意そのものについても、今、やっぱり家族等同意自体が必要ないんじゃないかとか、全て市町村同意の方にしてもいいんじゃないかとか、あとは、逆にインフォームド・コンセントの上からも、やはり家族への十分な説明がなされるべきだという意見があるわけですよね。
最後、五点目ですけれども、これは医療保護入院に関してですが、医療保護入院は、今回、もし家族等が意思を表明しない場合には市町村長同意でできるということになっているということですけれども、これは家族同意も含めてですが、果たして、こうした医師の判断以外に同意者を含めることが効果があるのかどうかということですね。 制度的には、要件が加わるので人権保障に資するように思います。
そこで、山本参考人は論文の中でも、医療保護入院の要件ということで、精神障害者の権利擁護の観点からどう捉えていくのかということでいろいろと論述されておりますけれども、まず、そもそもこの医療保護入院の要件と精神障害者の権利擁護、この両方の観点から、あるべき家族同意等の在り方についてどう考えていらっしゃるのか。
内容証明でも出さなきゃいけないんじゃないのかといったような議論もありますけれども、家族同意がない状況で入院させられるということは、これは逮捕監禁ですよね。参考人で結構です。
非常に難しいことを要求しているのも重々理解はしておるんですが、家族、家族同意、素朴な思いというか疑問として、家族同意の前提となる家族なんですけど、家族こそが最も大きな利害関係者であるのも、これ一面の事実なわけですよね。
○川合孝典君 手続に瑕疵があって、同意で入院の手続が開始されたときに、家族同意がなされていない状況の中で入院されているということで退院させてくれということを家族が言うときは知事に言わなきゃいけないんですか。
これは、先ほど申し上げた権利条約に逆行することが指摘されているにもかかわらず、議論が不十分なまま医療保護入院及び家族同意制度が残されました。これは重要な点なので、引き続き検討課題とすべきではないでしょうか。 前回改正以降、市町村長同意による医療保護入院件数は半減しました。今回の要件緩和で件数が再び増えることを懸念しますが、いかがお考えでしょうか。 権利擁護の仕組みについて伺います。
しかし、家族同意の規定により、家族に負わされた問題の解消はまたも遠のいたと言わざるを得ません。 厚労省が設置した入院制度に関する検討会のメンバー十一名が、検討会の提言が本法案に反映されていないと抗議の声を上げています。
○中澤参考人 家族同意とはということなんですけれども、やはり、精神障害を持っている方の人生ですし、その方の入院だと思っていますので、本人の同意がなかなかとれないときというのは、本当に、それを保護したり代弁したりするような方が、必ずその方の立場に立って、入院が必要と。
○坂本参考人 家族同意ということについてですけれども、私の中で、対象となる障害の方の御相談をお受けしている中で、やはり、一様の家族関係が築けているわけではない、中にはそれぞれの諸事情を抱えている家族や御本人の課題もあるので、一概に一つの答えでまとめてしまうということは少し難しいのではないかなというふうに考えております。
きょう、六名の参考人の皆様方からは、医療保護入院における家族同意ということについて、明確に賛意を、賛成を示された方は一人もいなかったような気がいたします。 にもかかわらず、今回この法案の中で家族同意要件が課せられるということについては、一体誰の利益を反映したものになっているのか。
この中で、家族同意、家族などの同意の要件のあり方についても、検討を行っていきたいというふうに考えております。 医療保護入院の同意につきましては、施行後の家族などによる同意の状況であるとか、精神障害者やその家族の方々を取り巻く環境の変化などを踏まえて検討を進めていくべきものと考えておりまして、現時点でその方向性についてお示しするのはなかなか難しいのかなと思っております。
続きまして、精神保健福祉法の方でございますけれども、医療保護入院に際しては、新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チームが平成二十四年の六月にまとめた議論の中でも、保護者の同意を要しない制度にするとしたのに、今回の改正案では家族同意は残ったということでありますが、これはなぜかということをまずお尋ねしたいと思います。 〔委員長退席、高鳥委員長代理着席〕
そういう意味でも、今回の法改正では家族同意というのは残ったわけなんですけれども、本法案の三年後の見直しということもあるわけなんですが、この見直しにおいては、家族同意はやはり解消の方向で検討していく、見直していくべきだと。三年後にこれは検討を始める。
家族同意で医療保護入院の間口を広げるのではなく、人権侵害の一典型ともなりかねない強制入院そのものからの脱却に向けて方向転換すべきです。 同時に、代弁者の法的創設や権利擁護のための弁護士選任費用を公費で賄うなど、患者の側に立った法整備や施策を推進すべきです。また、人権擁護にかかわる市民の参画を促すことは、患者が地域の中で暮らしていく上でも非常に重要です。
厚労省としては、家族同意を要件とするのは次善の策であり、本来は不要だと考えているのでしょうか。また、今後、家族同意を廃止して別の要件とするために必要な体制整備はどのようなものになるのでしょうか。
私は、願わくば、自殺された方からの臓器提供は、今の法律のように、家族同意になってしまった場合に、そこにいろいろな複雑な要因がありますから、もう少しこのあり方について検討していただけまいかと思いますが、大臣、いかがでしょう。 〔長妻委員長代理退席、委員長着席〕
これまで、全例、本人同意が九十一例、家族同意四十四例、百三十五例が臓器移植されたわけで、脳死となって判定されてもされなかった一例も含めれば百三十六例となりますが、実は、検証が済んでいる事例というのは、臓器提供に至った例は六十四、至らなかった一例も含めて、全体で六十五例でございます。右側にグラフがかいてございます。検証済みが六十五例で、検証がまだというのが七十一例。
○参考人(大久保通方君) 私も、家族同意で提供していくということに対して、私はそれは当然だと思います。家族が、自分の今亡くなった方に対してどうするかということに対しての思いを一番持っていらっしゃるのは家族だし、実際に残されてその状態でどういうふうに感じるかもすべて家族に掛かってきます。ですから、私は家族同意で提供することに対して問題はないというふうに思っています。
三年前に提出されたいわゆるA案は、脳死を一律に人の死とし、家族同意のみで臓器提供を可能とするもので、現行法体系を大きく転換するものであります。その上に、B案、C案が出され、さらに今国会の五月になって新たなD案が提出されました。二日間八時間の審議で、四法案の趣旨、内容が説明され、質疑が行われましたが、とても各案の内容が深まり、国民にわかるようになったとは言えません。
したがって、家族同意で足りるとは考えておりません。
御家族同意の有無、そういうことを個人が勝手にメディアに報道、垂れ流してよいのかどうか。
病院管理者に、やらなければいかぬという行為の義務はあるけれども、法的に義務はないというふうに今法制局おっしゃいましたけれども、それじゃ病院管理者側にそれがないとするならば、市長同意をしたわけでしょう、そうすると、市長同意をした名古屋市役所は、家族同意をとっていく条件があるとするならば、それはやらなければいけない法律的義務を負うんじゃないですか。どっちなんですか。
ところが、一般原則としてお尋ねしますが、市長同意と家族同意と二つがありますけれども、家族同意というもの、親族同意というものがとられるような条件にあった場合は、そういう場合に市長同意で物事を処理していったという事実が後でわかったとしたら、それは違法ですか、適法ですか、どちらですか。
○網岡委員 そうすると、ひとつ確認をしていきますが、最先順位からいって家族同意をやられるような事態になってきた場合には、市長同意をやっておるけれども直ちに家族同意を求めるということをしないでずっとそのまま放置した場合は、これは三十三条違反行為ということになりますね。いいですね、これは。どこであるということは言わずに、三十三条違反であることは間違いないですな。
ところが、注水についての家族同意を得てから注水開始までの時間が非常にかかり過ぎておるわけです。これはわれわれが行く前の日の午後三時半ごろ、家族の同意は全部終わったわけですね。それが翌日の午後一時半注水開始ですから、非常に時間がかかり過ぎておる。災害対応としてこんなに時間がかかったという経験をわれわれは知らないわけです。何をもたもたしておったのかという感じを持っているわけです。
○説明員(新田進治君) 薬事法によりまして、いま御案内の治験の依頼をしようとする場合には、治験の依頼先に対しまして治験の内容等を証明することが、たとえば患者さんに対して医療上好ましくないというような場合には、当然患者の家族、同意を得られる家族の方たちに同意を得るわけでございますが、そういう場合を除きましては、原則的に患者の同意を得るのを原則としております。